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一人警察24時!一万円を拾ったら・・・ネコババしてはいけない理由

こんばんは。

RIKKAです。最近自由になったので、すごく趣味に走ったサイトを作っています。

サイト公開はまだ先ですが、楽しく作っている間にたまたま警察庁のHPを除いたんですが・・・これが意外とおもしろいんですよ。

※昨日ねぼけて、公開してしまったようです><

中途半端なものを、お出ししてすみません。

あっ いつものことかw

警察のHPはお宝いっぱい:どこでも一人警察24時

警察庁のHPで今日気になったのは・・・

最近の昨年の警察の検挙率、殺人事件については100.5%

もう一回いいます。検挙率100.5%の謎

日本の警察すごいー!犯罪したらちゃんと逮捕されるって安心!

やっぱ日本って素晴らしい!

 

って 100%越えるってどういうこと!?

 

それは検挙率は・・・1年の検挙数 ÷ 認知数 × 100 で計算されます。

一見100%越えるのは、おかしく見えるかも知れませんが、検挙数にその年以前の認知事件の検挙を含むから起こる現象です。

 

なーんだ、私は実際に捕まえてみたら、共犯がいっぱいだったって事かと思っちゃいました。

●パチンコは「ぱちんこ」、麻雀は「まあじゃん」

f:id:aoringoame3:20170208150508p:plain

ぱちんこ屋、まあじゃん屋って表現なんですね。ぱちんこはまだしも・・・まあじゃんってw

っと思ったのですが、

 

マージャンと検索すると漢字の「麻雀」がずらっと並び、私が基本だと思っていた「マージャン」より、麻雀界隈では「まあじゃん家」「まあじゃん広場」などの表記のあるお店やゲーム、Twitterアカウントなどが多く見られました。

 

うわおー「マージャン」のほうが麻雀界ではレアなんですね。予想外でした。

一番はハマっているのは「落とし物・拾い物」

母が電車に骨壺を忘れる人がいるという、悲しい落とし物の話を聞いて気になって落とし物情報HPを見てみると・・・

なんだか面白いものを見つけました。

 

例えば、

・愛知県で一昨日、所持禁止物の「散弾実包」が拾われていたりとか・・・

 (散弾実包とは散弾銃の弾だそうです。これは狩り用なのかな・・・と想像)

・落とし物の中に食品があったり(ややほっこり、ちなみにアイコン画像はクッキー)

・現金は千円以上と千円未満での区分でデータになっていて、

 一万円以上は貴重品にあたるそうです。

 

でも・・・ガムとか落ちてて交番届けられたら、警察官の人は仕事増えるんじゃないかなっとか色々考えてしまいました。

 

 

「お金を拾って届けなかったら罪か?」

以前こんなツイートをしました。

これって犯罪にならないのかな?っと気になり調べたところ・・・

マイナビウーマンの調査で「もし一万円を拾ったらどうするか?」というWEBアンケートを男性に行いました。過半数の人が「警察に届ける」とのこと。30%以上の人がこっそり物にして、その他は無視するという内容でした。うーん。世の中そんな感じなのね。

参考:https://woman.mynavi.jp/article/160719-20/

 

いや、それは道徳心の問題で、法律はどうなっているのかというと・・・

遺失物法

第二章 拾得者の義務及び警察署長等の措置

第一節 拾得者の義務

第四条  拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。

遺失物法を読んでみたんですが、(初めて読みましたが)

罰則の項目には簡単に言うと普通の人が拾ったら、届けなければいけないということなのですが...罰則はみつけられませんでした(T_T)

例えばショッピングセンターで拾って何かを届けたら、そのショッピングセンターの人がネコババすると最悪の場合「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」という記述はあるのですが・・・

個人が拾って届けなかったら罰則はないのか、と思ったら、

ありました!

刑法254条占有離脱物横領罪という物を見つけました。

占有離脱物横領罪の刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料(1000円以上1万円未満の金員の支払)です。

引用元:横浜ロード法律事務所

あのネコババおっちゃんに

刑法254条の占有離脱物横領罪で、1年以下の懲役または~ですよ!」って言えますね。道徳心がない人に、「心が痛まないの?」と訊いてもムダなので、刑法なんちゃらは利きそう!

 

うんでも、専門用語ばっかで間違えちゃいそうだなw

せんゆーぶつりだつおうりょうざい、せんゆーぶつおうりょうざい・・・あれ?

 

本題に戻ると・・・

落とし物情報は、興味本位で覗いてはいけない・・・

いろいろ勉強になりますが、最初の落とし者HPの利用のルールをよく読むと、

「落とし物・拾い物の問い合わせ以外の利用は禁止」とあるので、興味本位で覗いてはいけませんね^^反省・・・おもしろいとかじゃ使わないようにします。ごめんなさい。

 

いい大人がそんなことしてすいませんm(__)m

子どもには「お金を拾ったら、きちんと交番に届けるんだよ」としっかり教えていきたいと思います。

 

それにしても世の中知らないことばかり~

※書いた後にタイトルを修正しましたので、文脈が乱れておりますが、お許しくださいませ。

 

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